支払能力があるにも関わらず、家賃を滞納している悪質な借家人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を実施することができます。
少額訴訟は、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます。
支払督促は、申立てるだけで原則として法廷に出る必要はありません。
少額訴訟も支払督促も簡易裁判所へ申立てます。
訴状等は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。
費用も抑えることができます。
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少額訴訟での勝訴判決や支払督促命令の確定後もなお借家人が滞納家賃を支払わない場合には、 借家人の預金や給与を差押えたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化し、回収することができます。
これを強制執行といいます。
給与債権に対する強制執行を申立てると、裁判所から借家人の職場に執行命令が送られます。
そのため、強制執行を申立てれば、多くの場合、滞納家賃を回収することができます。
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