少額訴訟

nagasawa-egao0005.png  
支払能力があるにも関わらず、家賃を滞納している悪質な借家人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を実施することができます。

少額訴訟は、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます
支払督促は、申立てるだけで原則として法廷に出る必要はありません。

少額訴訟も支払督促も簡易裁判所へ申立てます。
訴状等は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。
費用も抑えることができます。
 

少額訴訟での勝訴判決や支払督促命令の確定後もなお借家人が滞納家賃を支払わない場合には、
借家人の預金や給与を差押えたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化し、回収することができます。
 
これを強制執行といいます。

給与債権に対する強制執行を申立てると、裁判所から借家人の職場に執行命令が送られます。
そのため、強制執行を申立てれば、多くの場合、滞納家賃を回収することができます
 

少額訴訟

1.60万円以下の請求ができる
2.原則として即日判決が出る
3.勝訴したにも関わらず、支払われない場合には強制執行の申立てをすることができる

支払督促

1.送達後2週間が経過すると仮執行宣言の申立てをすることができる
2.原則として法廷に出る必要がない
3.支払命令に応じない場合には、強制執行を申立てることができる

初回無料相談会実施中!


 不動産のトラブルのご相談は、オーナーのための不動産トラブル相談へ
 

 






 


 
事務所案内.PNG  
 
ast_15412d.jpg
不動産トラブル相談の特徴
事務所の特徴.PNG
不動産トラブル相談の特徴
弁護士紹介.PNG
不動産トラブル相談の弁護士
アクセス.PNG
  不動産トラブル相談へアクセスはこちら

運営:弁護士法人i 本部東大阪法律事務所/奈良法律事務所│Copyright (C) 2011 All Rights Reserved.