大家さんにとって頭を悩ませる問題の一つが家賃の不払い問題です。
借家人がなかなか家賃を払ってくれない場合には、まず内容証明郵便で家賃の
支払いを求めましょう。
まずは借家人に支払能力があるかどうかを判断します。
明け渡し請求をして、すぐに退去したとしても、その後すぐに次の入居者が見つかる
とも限りません。また、明け渡し請求には経費もかかります。
滞納期間が長くても、任意の明け渡しが拒否された場合には、正式裁判が必要になります。裁判には時間と費用がかかります。
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ですから、経費や明け渡し後の損失も考えると、分割でも滞納分の家賃を払ってもらうほうが効率的
です。
そこで、借家人に支払能力があるなら、まずは未払家賃の支払いを求めましょう。
(支払いを求める際には、1週間程度の猶予期間を設けます。)
そして、
「滞納が3ヶ月以上続いている」
「過去にも頻繁に支払いの遅れがあった」
「失業などにより、支払能力が無いと判断された」
「支払請求を求めても応じてくれない」
といった場合には、契約を解除し明け渡し請求をします。
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