借家人が家賃を支払ってくれない場合、契約時に立てた借家人の保証人も支払義務を負います。
ですから、大家さんは、保証人に対しても、滞納家賃を請求することができます。
保証人は滞納家賃などを借家人に代わって弁済する義務がありますが、立退・明渡は原則として借家人にしかできません。
つまり、保証人に明渡すように請求することはできません。
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