大家さんにとって頭を悩ませる問題の一つに、借家人の家賃不払い問題があります。
「何度も家賃を払うよう言っているが、一向に払ってくれない」というご相談をよくいただきます。
家賃を払わない借家人に対しては
1.未払家賃の請求
2.家賃不払による契約解除及び立退・明け渡し請求
ができます。
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1ヶ月程度の滞納の場合、いきりなり契約を解除し、明け渡し請求をするのは難しいです。
まずは、内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。
それでも払ってくれない場合には、3ケ月程度の家賃滞納を理由に契約を解除し、明け渡し請求が認められます。
詳しくは、下記のフロー図をご参考下さい。
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