大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減額を請求できることになっており、借家人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて家賃が高い場合、借家人から請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。
話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申立てます。
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