立退きを求められる条件

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借家人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度借家契約を結ぶと、簡単に立退きいてはもらえません。

もっともな正当事由があるか、立退き料で正当事由が補強できなければ、
裁判でもなかなか認められません。

では、どのような場合に立退きが認められるでしょうか?

更新のない定期借家契約

契約更新のない定期借家契約にしておくと、法律上は契約期間終了を理由に借家人に立退き請求をすることができます。
原則として、借家人は立退きを拒絶することはできません。

大家さんと借家人との信頼関係が損なわれた場合

借家人側に家賃滞納など債務不履行があり、借家人と大家さんとの信頼関係が損なわれている場合、立退きが認められることもあります。
1~2ヶ月程度の未払いでは、認められる可能性は低いでしょう。
3ヶ月以上滞納があり、支払われる見込みのない場合には立退き・明け渡し請求を検討してもよいでしょう。

建物の老朽化による立退き

老朽化の度合いによりますが、老朽化によって倒壊の危険性があるような場合を除いては、無条件の立退きは認められません。
立退きは「引越費用」「転居先の家賃が今までより高くなる」「住環境が変化する」といった理由から借家人にはデメリットも多くあります。
そこで、借家人に理由を十分に説明し、引越代や立退き料を提供すれば、話し合いによって解決することもあります。


立退きを考えられている場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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