立退き・明け渡し請求の流れ
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賃借人が家賃を払ってくれない、賃借人以外の人が住んでいるようだ、
もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・。
いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を
片付け、明け渡ししをさせることはできません。
しかし、きちんと法律に従った手続によれば、問題を解決することが出来ます。
このような場合は、弁護士に賃料請求や明け渡し手続についてご相談下さい。
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(1)物件の調査
まずは物件の現況を調査します。
物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。
(2)内容証明による催告・交渉
調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。
(3)占有移転禁止の仮処分
賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合が、よくあります。
このような場合、占有者は物件の明け渡しを妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。
明け渡ししの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決の実現が困難になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
(4)賃料請求・明け渡し訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいは、そもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。
裁判の判決に基づく明け渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。
手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。
(5)強制執行
勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明け渡しさない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明け渡しを行います。
強制執行による明け渡し手続が完了すれば、すべて終了です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談下さい。
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