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NO.31 賃貸人・賃借人ともに代替わりした賃貸の契約書を現在の形式に整えることができた事例
【事 情】
相談者は、長屋として使用されている建物の敷地になっている一体の土地を複数人に賃貸していました。賃借人らは、建物を建築して、自己で居住したり、建物を賃貸して居住させていたりしました。
もっとも、賃貸借契約書が、昭和に作成された後、新しく作成されておらず、旧借地法と借地借家法のいずれが適用されるのか、法定更新になっているとして、いつが最近の更新年月日であるのかなど、判然としない事項が多い内容となっていました。そこで、弁護士事務所に相談に来られました。
【解決までの経緯と結果】
相続関係を確認した上で、借地人らにも分かるような内容で現在の形式に整えた賃貸借契約書の作成し、依頼者ご自身で借地人と契約書を交わすことに成功しました。
【今回の解決事例のポイント】
賃貸借契約書は、複数の借地人とほぼ同一内容で定型的に作成されていましたが、それがそもそも法的に有効か、曖昧さを排除し疑義なく有効とできる表現に整えられるかなどは、専門的な技能が必要です。不動産問題でお困りであれば、弁護士までお気軽にご相談下さい。