相談者のお話をお伺いすると、実際に出て行ってもらうということまでは考えていない、賃料さえちゃんと確保できればよいとのことでした。そこで、契約の解除を申し出る文面ではありますが、その申し出を考慮した内容で作成した内容証明郵便を、弁護士から賃借人に対して送りました。
その上で、早急に賃借人と連絡を取って交渉をしたところ、すぐに未払いだった賃料をしはらってきました。
主張や交渉を重ねる中で、最終的には賃料相当額の損害賠償請求は譲歩して、これ以上兄弟間の確執が生じないように配慮し、兄弟間で納得いく結果を導くことができました。
本件では、法的な面は押さえながら、なおかつ相談者の意向(本音の部分)をしっかりと盛り込んだ文書を作成したこと、早急な対応をしたことで、相談者の希望(賃料の確保)を叶えることができました。
形式的な対応ではなく、問題の内容や相手方に応じた適切な対応をできることが、ご依頼にこたえるために必要なことであり、今回はそれが十分に果たすことができました。
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