ご相談に来られた時点で既に勝訴判決を取っておられましたので、まずその勝訴判決に基づいて明渡の強制執行を行い ました。そうすると、その途中で賃借人が夜逃げをしていってしまいました。
未払いの賃料については、支払うことなく夜逃げしてしまったので、回収するために賃借人の銀行預金の差押を試みまし た。ところがその口座には残高が150円しか入っておらず、有効な回収とはなりませんでした。
そこで、今回の賃貸借契約で定められていた連帯保証人にその未払い賃料を請求し、分割ながら全額を支払ってもらうことができました。
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