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契約更新場面における旧借地法と借地借家法の違い

更新については3つのパターンがあります

1 更新請求:借地借家法5条1項 旧借地法4条1項

2 法定更新:期間満了時に借地上建物が存在、借地権者が土地の利用を継続する場合

 借地権設定者が異議(正当理由必要)を述べない。(借地借家法5条2項 旧借地法6条1項)という条件においては借地権が同一条件で法律上更新が認められます。   
 法定更新の効果:従前の契約と同一契約内容となります

3 合意更新

⑴賃貸人と賃借人が合意で契約更新する場合です(賃料を増額したり従前の契約を変更することもあります)

⑵更新の効果は更新合意により定まった契約関係が存続します。


旧借地法と借地借家法の違い


 (前提)
 借地権の更新について、平成4年7月31日までに設定された借地権について借地法(旧借地法)、平成4年8月1日以降に設定された借地権については借地借家法が適用されます(借地借家法付則6条)  
 更新における両社の違いは旧借地法が適用されると更新最低期間20年
他方借地借家法の場合、最初の更新最低期間20年2回目以降の更新:10年(4条)という違いがあります。
 このような違いがあり契約更新するとしても期間が適正化など留意してください。ご不安があれば一度ご相談ください。

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